HOTEL C&I KORIYAMA

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ホテル シーアンドアイ 郡山

024-927-1119

ホテルシーアンドアイ郡山 
宿泊約款
Terms & Conditions for Accommodation Contract

適用範囲

第1条

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金のお支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

  1. 当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
    2. 満室により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊の申込みをしようとする者が、宿泊に関し、法令の諸規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 宿泊の申込みをしようとする者が、「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団およびその構成員並びにその関係者、その他の反社会勢力であると認められるとき。
    5. 宿泊の申込みをしようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
    6. 宿泊の申込みをしようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがいるもの。
    7. 宿泊の申込みをしようとする者が、宿泊に関して又は当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持若しくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
    8. 宿泊の申込みをしようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
    9. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    10. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    11. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び、宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

宿泊客の契約解除権

第6条

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4第1項の特約に応じた場合であっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条

  1. 当ホテルは、次の掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団およびその構成員ならびにその関係者、その他の反社会勢力であると認められるとき。
    2. 宿泊客が、宿泊に関して又は当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持若しくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
    3. 宿泊客が伝染病であるとき、又はその疑いが濃厚なとき。
    4. 宿泊に関し合理的な範囲を超える要求を求められたとき。
    5. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    6. 宿泊客が、他の宿泊に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊客が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    7. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだに提供を受けてないサービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条

  1. 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルにフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
    2. 日本国内に住所登録地のない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。(確認のため、パスポートのコピーを取らせていただきます。)
    3. 出発日及び出発予定時刻。
    4. その他当ホテルが必要と認める事項。
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3:00~翌午前10:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

利用規則の順守

第10条

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
    1. フロント・キャッシャー等サービス時間:
      • フロントサービス  午前6:00から午前0:00まで
    2. 飲食等(施設)サービス時間:
      • 朝食
    3. 付帯施設サービス時間
    前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法を持ってお知らせします。

料金の支払い

第12条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金は等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又それらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条

  1. 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第16条

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第17条

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

(別表第1) 
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

  内訳
宿泊者が
支払うべき総額
宿泊料金 1 基本宿泊料金(室料)
追加料金 2 飲食代及びその他の利用料金
税金 イ 消費税(地方消費税を含む)
ロ 特別地方消費税
ハ 入湯税

(別表第2) 
違約金(第6条第2項関係)
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契約申込人数契約解除の通知
を受けた日
否泊 当日 前日 2日~
6日前
7日前
一般 14名まで 100% 80% 20%    
団体 15名以上 100% 80% 50% 20% 20%